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インターネット
ご利用のガイドライン

 Kビジョン株式会社(以下「当社」といいます)は、インターネットサービスを安心してご利用いただくために、ガイドラインを定めました。
 インターネットサービスのご利用にあたり、本ガイドラインを一読いただき、定められた規則の厳守、ならびにセキュリティー対策の実施に努めていただきますようお願い申し上げます。
 なお、当社は、本ガイドラインを事前のご通知なしに、随時改訂できるものとします。

平成16年12月1日
Kビジョン株式会社

  1. セキュリティーについて
  2. 禁止行為とその措置
  3. プロバイダー責任法
  4. 個人情報保護の取扱い
1.セキュリティーについて
1-1 クレジットカード番号や個人情報の送信

 個人情報の登録が必要なページは、SSL(暗号化)(*1)を使ったページであることを確認してください。もし、SSLを利用していないサーバに向けてクレジットカードの番号等の個人情報を送信すると、インターネット上をそのままデータが流れます。この場合、情報を盗まれる場合がありますので絶対にやめましょう。確認方法は以下の通りです。

  • 【確認方法】
     SSLを利用しているサーバにブラウザでアクセスすると、ブラウザに鍵のマークが表示されます。

    SSLの確認方法

  • 【cookieについて】
     ユーザー認証等が必要なページは、cookie(*2)が使われます。cookieは自分の情報を相手方サーバに伝えて記憶させます。これによって二回目の訪問の場合には、自分用にカスタマイズされたページを表示するために、例えば同じ情報を再度入力する必要がないなど、有効に使えます。ただし、自分の情報がネットワーク上に流れるということは認識して下さい。
1-2 パスワード管理

 パスワードは定期的に変更するようにしましょう。また覚えづらいからといって、机に張り付けたりしてはいけません。
 変更する際にはよいパスワードにする習慣を付けましょう。何かの手違いで暗号化されているパスワードファイルが、悪意のある人に奪取されても、よいパスワードであれば暗号化の解読に時間がかかります。よいパスワードとは、英文字と数字、記号をおりまぜてさらに大文字小文字を適当に配置し、それでいて自分のみが覚えやすいものです。

1-3 OSやソフトウェアのアップデート

 WindowsなどのOSやソフトウェアには、「セキュリティホール」と呼ばれるシステム上の欠陥が見つかる場合があります。セキュリティホールを放置しておくと、悪意のあるユーザーによって不正にコンピュータを操作されてしまう危険があります。
 よって、OSやソフトウェアのバージョンは、常に最新にアップデートするようにしましょう。アップデート情報の多くは、ソフトメーカーのWebサイトから入手できます。

1-4 常時接続利用時の注意

 常時接続は、常にインターネットにつながっているため便利ですが、接続時間が長い分、次のような攻撃にさらされる危険があります。

  • パソコンへの不正侵入
  • パソコンに蓄積されているプライバシー情報など、データの盗難
  • パソコンに蓄積されているデータの改ざん

 また、パソコンが乗っ取られると、本人が知らないうちに不正侵入等の犯人にされる場合もあります。よって、次のような対策をお勧めします。

  • 必要な時以外はインターネットに接続せず、パソコンの電源を切りましょう。
  • ウイルスを駆除するソフトをインストールして、ウイルス感染予防対策をしましょう。

 Webページでダウンロードするソフトウェアからウイルスに感染する場合もあります。怪しいソフトウェアをダウンロードしないようにしましょう。

1-5 ウイルスについて

 ウイルス(*3)が含まれているメールを受信した場合、あなたのパソコンがウイルスに感染してしまう可能性があります。さらにあなたのパソコンを媒介として、他の人にウイルスをばらまいてしまう危険があります。ウイルスへの感染を防ぐように努力しましょう。

  • 知らない人からの添付ファイルを開かないようにしましょう。知っている人からの添付ファイルでも、ウイルスが含まれている場合がありますので注意しましょう。
  • メールソフトの設定で HTML を表示しないようにしましょう。但しメールソフトによってはその設定ができないものもあります。
  • ウイルスを駆除するソフトを導入していても、適切にバージョンアップしていない場合は役に立ちません。きちんとユーザー登録してバージョンアップをしましょう。
1-6 デマウイルスについて

 ウイルス情報と言って偽の情報を流すメールを受信することがあります。人の親切心をあおってチェーンメール(*4)化することが目的のメールです。お友達などから偽ウイルスの情報をもらっても、相手は親切で出したつもりですので、怒らずにメールをゴミ箱に捨ててしまいましょう。

1-7 詐欺、取引上のトラブルなど

 悪質な業者が、実在する債権回収会社の名前又は類似の名前をかたって、利用したはずのないコンテンツ利用料などを特定の銀行口座に入金するよう催促する詐欺メールが増えています。

  • 詐欺メールが届いた場合は、無視しましょう。メールに返信すると、あなたのメールアドレスが有効であることを悪質業者に教えることになりますので、返信しないようにしましょう。
  • ネットワーク上で詐欺などの被害にあった場合は警察に届けましょう。
  • インターネット上で買い物をする場合は、自己責任になりますのでよく注意しましょう。
1-8 電子メールのご利用について

 容量の大きい添付ファイル付きの電子メールを送る場合は、送信先のメールボックスの容量が小さいと正しく送れません。送れなかった電子メールは送信元に戻ろうとしますが、送信元メールボックスの容量よりも大きい電子メールだった場合は、戻る場所が無くなります。

  • 添付ファイルの容量は知っておきましょう。
  • 添付ファイルの容量が大きいときは相手先のメールボックス容量を確認しましょう。
1-9 ホームページの作成について

 ホームページを公開される場合、不特定多数の方に閲覧されますので、ホームページの内容には、責任をもってください。

  • 文章や写真、動画、ソフトなどの著作物には著作権がありますので、無断使用や複写をしてはいけません。
  • 人を批判するときは、人格を否定するような過激な書き込みはやめましょう。
  • 其の他、Kネット契約約款より「2.他禁止行為」を抜粋しましたので、一読ください。
  • 用語解説
 
*1)
SSL(Secure Sockets Layer)
WWWブラウザとWebサーバの間に行き来する情報を、暗号化するための通信手段。
 
*2)
Cookie
Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じて訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させるしくみ。Cookieにはユーザーに関する情報や最後にサイトを訪れた日時、そのサイトの訪問回数などを記録しておくことができます。Cookieはユーザーの識別 に使われ、認証システムや、WWWによるサービスをユーザーごとにカスタマイズするパーソナライズシステムの要素技術として利用されます。Cookieにはそれぞれ有効期限を設定することができ、有効期限を過ぎたCookieは消滅します。
 
*3)
ウイルス
他人のコンピュータに勝手に入り込んで悪さをするプログラム。画面 表示をでたらめにしたり、無意味な単語を表示したり、ディスクに保存されているファイルを破壊したりします。ウイルスはインターネットからダウンロードしたファイルや、他人から借りたフロッピーディスクなどを通じて感染します。最近ではe-mailを介して感染するタイプのウイルスが増えており、大抵は使用者の知らないうちに感染します。またウイルスに感染したことに気づかずにコンピュータを使用し続けると、他のコンピュータにウイルスをうつす危険性もあります。
 
*4)
チェーンメール
「このメールを何人かに転送してください」とメールの内容の転送を要請するメールのことを言います。その内容はいたずらであることが多いが、いたずらでないものもチェーンメールと呼びます。いたずらではない真面目な内容であってもチェーンメールを送ることは禁止されていますので注意ください。
2.禁止行為とその措置

(インターネット接続サービス契約約款より抜粋)

2-1 禁止行為

 以下の行為は禁止します。

  • 第16条(加入者の禁止事項)
  1. ケーブルモデムを第三者に譲渡または貸与、質入すること。
  2. 当社の承諾なしに、加入契約を第三者に譲渡すること。
  3. ケーブルモデムのフタを開けないこと。
  4. 当社の承諾なしに、ケーブルモデムの移動、取り外し、変更すること。
  5. 公序良俗に反する行為を行うこと。
  6. 第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為を行うこと。
  7. 他社に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為を行うこと。
  8. Kビジョン・インターネット接続サービスの運営を妨げる行為を行うこと。
  9. 各前項のほか、当社に損害を与える行為またはその恐れのある行為を行うこと。
  • 第17条(施設外への加入契約外接続)
  1. 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した本施設その他の電気通信設備(以下、「回線等」という)を移動、取り外し、変更、分解もしくは破壊し、またはその回線等に線条その他の導体を接続しないこと。但し、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要がある時、または回線等の接続もしくは保守のため必要がある時は、この限りではありません。
  • 第18条(サービスの無断提供の禁止)

 加入者が当社のサービスを第三者に提供することを禁止します。

 <付則> 
 Kネット ホームページ・サービス規約 
 第1条(禁止行為) 
 (1)第三者または当社の著作権の侵害、同一性保持権の侵害。 
 (2)第三者または当社への誹謗、中傷。 
 (3)第三者または当社に不利益を与える行為(虚偽の情報公開など)。 
 (4)選挙の事前運動、選挙運動またはこれに類する行為及び公職選挙法
    に抵触する行為。 
 (5)公序良俗に反する行為及び青少年に悪影響を及ぼす行為(リンクを
    含む)。 
 (6)法令に違反する行為、違反のおそれのある行為。 
 (7)第三者への当社サービスの転売行為。 
 (8)金銭、物品の授受が発生する商用行為。 
 (9)利用者及び第三者の商品の紹介。
2-2 措置
  • 第13条(責任及び免責事項)
  1. 加入者は、その故意または過失により本施設及びサービスに損傷、または損害を与えた場合には、その修復に要した費用の負担及び損害賠償の責に任ずるものとします。
  • 第17条(施設外への加入契約外接続)
  1. 加入者は、第17条第1項に違反して回線等を減失、毀損した場合は、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。
  • 第25条(契約の解除)

 当社は、加入者または第11条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
 なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。ただし、当該加入者が第8条第4項のケーブルモデム保証金を当社に預け入れている場合には、当社はその保証金をもって未納料金の一部または全額を相殺することができるものとします。

 <付則> 
 Kネット ホームページ・サービス規約 
 第2条(掲載の削除) 
   掲載の内容が法令及び本規約に反することが明らかになったときは、当
  社の管理者が掲載者への通知なしにその掲載を停止または削除を行う場合
  があります。但し、掲載の停止及び削除を行った場合は、事後に当社はそ
  の理由を掲載者に通告するものとします。
3.プロバイダー責任法
概要1:プロバイダー等の損害賠償責任の制限

 インターネットの普及とともに、違法・有害情報への苦情やトラブルが急増しております。
 このため、プロバイダーはそれらの情報に対して「削除したら、発信者から損害賠償責任を問われない?」あるいは逆に「削除しなかったら、被害者から損害賠償責任を問われないか?」などと言った理由でこれまでその責任が明確化さていませんでした。
 そこで、発信者、被害者への損害賠償責任の範囲を明らかにしてプロバイダーが自主的に有害情報等を削除できるようになりました。
 当社は、被害者から削除の申し立てがあった場合、プロバイダー責任法に基づき、以下の通り有害情報の削除を判断します。

 次の1.2.の場合は、削除しません。

  1. 他人の権利が侵害されていない。
  2. 他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がない。

 次の1.2.の場合は、削除します。

  1. 他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
  2. 権利を侵害されたとする者から違法情報の削除の申出があったことを発信者に連絡し、7日以内に反論がない。

 なお、削除要求の方法は次の通りです。

  1. 権利を侵害された個人かその代理人(弁護士等)が、書面であれば実印を押印して印鑑証明をつけて行います。
  2. 電子メールの場合、電子署名をつけて行います。
概要2:発信者情報の開示請求

 権利が侵害されたことが明らかであり、開示を受ける正当な理由がある場合、被害者はプロバイダーに発信者情報の開示を請求することができます。
 開示の請求を受けたプロバイダーは、発信者の意見を聞いた後、開示します。また、発信者の同意が得られず開示請求に応じることができなくても、故意または重大な過失がなければ免責されます。
 当社は、被害者から開示請求の申し立てがあった場合、プロバイダー責任法に基づき、以下の1.2.の場合において、発信者の情報を開示します。

  1. 請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであること。
  2. 損害賠償請求の行使のために必要である場合、その他開示を受けるべき正当な理由があること。

 なお、総務省令によれば、開示請求できる発信者の情報は、次の通りとされております。

  1. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称。
  2. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所。
  3. 発信者の電子メールアドレス。
  4. 侵害情報に係わるIPアドレス。
  5. 前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻。
4.個人情報保護の取扱い

 個人情報保護の取扱いは、「個人情報保護方針」から閲覧できます。

インターネットセキュリティ
Kビジョン株式会社

〒744-0075 山口県下松市瑞穂町2-8-8
TEL/0833-44-4936 FAX/0833-44-4036
E-Mail/info-knet@kvision.ne.jp

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